営業所とは、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、下記の要件を備えているものをいいます。

  • 1. 請負契約の見積り、入札、契約締結時の実体的な業務を行っていること。
  • 2. 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分、他法人または他の個人事業主とは、間仕切り等で明確に区分された事務室が設けられていること。
  • 3. 経営業務の管理責任者または建設業施行令第3条に規定する使用人(①に関する権限を付与された者)が常勤していること。
  • 4. 専任技術者が常勤していること。
  • 5. 建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること

ですので、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等はこの営業所には該当しません。

※申請書の受付後に、審査に際し、営業所の要件を満たしているか、立入り調査を行うことがあります。