建設業許可を取得するためには、大きく5つの条件を満たさなければいけません。

そのうちの1つの条件が経営業務管理責任者がいるかどうかということです。

経営業務管理責任者とは

  • ・法人の役員
  • ・委員会設置会社における執行役

  • ・個人事業主


建設業法施行令第3条に規定する使用人等であった者をいいます。

※「経営業務の管理責任者」は常勤でなければなりません。

また、経営業務管理責任者になる者は、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。

1. 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること。
例)大工工事業の許可を受ける場合
・大工工事業を行うA建設会社の取締役として5年以上の経験がある⇒〇
・大工工事業を行う個人事業主で5年以上の経験がある⇒〇
・石工事業に関してB建設会社の取締役として5年間の経験がある⇒X
2. 許可を受けようとする業種以外の建設業に関して、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
例)石工事業の許可を受ける場合
・大工工事(石工事以外の業種であれば)に関してD建設会社の取締役として6年以上の経験がある⇒〇
・大工工事業を行う個人事業主で5年以上の経験がある⇒〇
3. 許可を受けようとする建設業に関して、6年以上経営業務を※補佐した経験を有していること。
※補佐とは、法人の場合は役員に次ぐ人のことで、個人事業主の場合は、妻、子、共同経営者等になります。
さらに経営業務の管理責任者としていくつかのことを証明しなくてはいけません。

さらに経営業務の管理責任者としていくつかのことを証明しなくてはいけません。

1. 常勤であることを証明しなくてはいけません
※証明する資料として下記のようなもの(一例です)を提出します
・ 住民票
・ 申請会社発行の健康保険証など(社会健康保険証、国民健康保険証、後期高齢者医療 被保険証)の写しに原本証明したもの
2. 経営業務管理責任者としての経験を証明すること。
※法人の場合は在籍していた会社での役員の期間など
・ 法人の役員については、在籍していた会社の期間分の登記簿謄本
(登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書などで期間分を証明する)など
・ 個人にあっては、確定申告書の写しなど
3. 前の勤務会社が建設業を行っていたかの証明
建設業許可通知書の写し、工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通念分の原本提示)などが必要になってきます。