「専任技術者」とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。

一般建設業許可、特定建設業許可により専任技術者の要件は変わってきます。

一般建設業許可の場合

1~3のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 1. 大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業高校を含む)の場合、所定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
  • 2. 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
  • 3. 許可を受けようとする業種に関して一定の資格を有する者、その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

特定建設業許可の場合

1~4のいずれかの要件を満たす必要がございます。

  • 1. 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または、国土交通大臣が定めた免許を受けた者
  • 2. 上の一般建設業許可の要件の1~3のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前については3,000万円、さらに昭和59年10月1日前については1,500万円以上の工事)について 2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  • 3. 国土交通大臣が1、2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
  • 4. 指定建設業(土木工事、建設工事、管工事、構造物工事、舗装工事、電気工事、造園工事の7業種)については、1または3に該当する者

ポイント

  • ア. 2以上の業種の許可を申請する場合、許可の基準の表の各基準を満たしている者は、同一営業所内において、それぞれの業種の「専任技術者」を兼ねることができます。
  • イ. 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を一人で兼ねることができます。
  • ウ. 「専任技術者」は、建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等他の法令により専任性を要する者と兼ねることができません。ただし、同一法人で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。
  • エ. 「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験のことをいいます。例えば、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。なお、「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。