知事申請/大臣申請とは

建設業の許可は、建設業の許可を取得しようとされている法人、個人の営業所がどこにあるかで申請する種類が変わります。

申請する許可の種類には下記2種類があります。

  • 1. 国土交通大臣許可 … 二つ以上の都道府県に営業所がある場合
  • 2. 知事許可 … 一つの都道府県に営業所がある場合

一つの都道府県に営業所が複数ある場合であっても知事許可で大丈夫です。

営業所の数ではなく、営業所が複数の都道府県にあるか否かで知事許可や大臣許可かを分けることになります。

また、建設工事自体は、営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。

たとえば、兵庫県知事から許可を受けた建設会社は、営業活動は兵庫県内の本支店のみとなりますが、

その本支店における契約に基づいた工事は営業所のない他府県でもできます。