一般建設業と特定建設業とは何か?
建設業の許可の中に一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。
どちらかの許可を取得しなければなりません。
一つの建設業について一般、特定どちらの許可も取得することができません。
例えば、管工事について、一般建設業の許可と特定建設業の許可を取得することができません。
しかし、異なる建設業については、一般、特定を分けて取得することができます。
一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要な許可になる許可です。
ですので、一般建設業許可のみを所持する建設業者様は、発注者から直接請け負った建設工事で、3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の下請契約を締結する工事を施工することはできません。
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2つ以上あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる建設工事を施工できるときに必要となる許可です。
たとえば…
発注者のAさんが、元請のB建設会社に1億円の建設工事を発注しました。
B建設会社は、下請のC建設会社に6,000万円も内装工事を発注しました。
この場合、元請のB建設会社は、下請のC建設会社に3,000万円以上の建設工事を発注しています。
ですので、特定建設業許可の取得が必要になります。
下請のC建設会社がさらに下請けに建設工事を発注する場合であっても、特定建設業の許可は必要ありません。
ポイント
特定建設業許可が必要になるのは、元請のみ!
発注者から直接請け負ったものでない限り、下請契約金額が3,000万円
(建築一式工事は4,500万円)以上であっても、「特定」の許可を取得する必要はありません。
第一次下請業者がさらにその下請(第二次下請業者)を出す場合、契約金額にかかわらず「特定」の許可を受ける必要がないということになります。